1950-04-25 第7回国会 衆議院 本会議 第41号 次に本法案の主要な点を申し上げますと、一、海外から新たに侵入して来ましたばれいしよな輪腐病または国内に存在しているみかんばえ、ばれいしよ凋萎病のごとき恐るべき病害虫の絶滅のため、国において強力なる防除措置を講ずること、二、国内の移動によつて病患虫を伝播、蔓延させるおそれのある種苗に対し、検疫を実行してその防止をはかること、三、輸出入植物検疫法と害虫駆除予防法とを整理統合いたし、国際的国内的植物の防疫 山本久雄